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タバコと法律

未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう)

1900年(明治33年)につくられた未成年者喫煙禁止法は、現在でも続いている法律です。

  • 20歳未満の未成年はタバコを吸ってはいけない。
  • タバコを吸った未成年者の親は、タバコを吸うのをとめないと罰せられる。
  • タバコを販売している人は、未成年じゃないことを確認した上で、タバコを売る。
  • 20歳未満の未成年が吸うとわかってタバコを販売した場合は罰金。

以上のことが定められています。

健康増進法(けんこうぞうしんほう)

健康増進法は2002年(平成14年)に定められた、健康づくりを応援する法律です。その中には受動喫煙(じゅどうきつえん)に関するものがあります。

第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

「人がたくさん集まるところでは、分煙(ぶんえん:タバコを吸う人と吸わない人を分ける)をするための努力をしなければならない」という、タバコを吸わない人たちを守る法律です。
「健康増進法」のおかげで、いま、タバコへの規制(きせい)が厳しくなってきています。

「歩きタバコ禁止条例」(あるきたばこきんしじょうれい)

これは「歩きタバコ禁止条例」(あるきたばこきんしじょうれい)といわれているもので「路上禁煙地区」(ろじょうきんえんちく)をつくって、タバコを吸って歩いてはいけない場所を決めています。みなさんの町にも同じようなマークがあるか、さがしてみましょう。


たばこ規制枠組条約(たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約)

「たばこ規制枠組条約」は、タバコの害から世界中の人々の健康を守るために、保健分野における初めての条約(じょうやく)です。WHO(世界保健機関)でつくられ、多くの国々で結ばれています。
平成17年(2005年)2月27日、日本でも「たばこ規制枠組条約」が発効しました。
条約の主な内容は、
以上のことが定められています。

  1. 公共の場所ではタバコのけむりから守られるようにすること。
  2. タバコの箱に、タバコの特性や健康への影響について、まちがった印象をもつかもしれない表示(「ライト」、「マイルド」など)を用いないこと。
  3. タバコの箱の表示面30%以上を使って、健康への注意を表示すること。
  4. タバコの広告、販売促進や後援(スポンサーシップ)を制限すること。
  5. 未成年者に対するタバコの販売を禁止するために対策をとること。
  6. タバコの値段、税金を上げること。
  7. 禁煙(きんえん)をサポートすること。

などで、これらを守る義務(ぎむ)があります。

2005年7月10日現在、「たばこ規制枠組条約」が発効されている国は74カ国です。
アイスランド、アルメニア、EC(ヨーロッパ連合)、インド、ウルグアイ、英国、エジプト、オーストラリア、オランダ、ガーナ、カタール、カナダ、韓国、北朝鮮、クック諸島、ケニア、サウジアラビア、サンマリノ、ジャマイカ、シリア、シンガポール、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セイシェル、セネガル、ソロモン、タイ、チリ、デンマーク、ドイツ、トリニダード・トバゴ、トルコ、トンガ、ナウル、ニウエ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラオ、ハンガリー、バングラデシュ、東チモール、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブータン、フランス、ブルネイ、ベトナム、ペルー、ボツワナ、ホンデュラス、マーシャル、マダガスカル、マルタ、ミクロネシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モーリシャス、モルジブ、モンゴル、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リビア、ルクセンブルグ、レソト

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